従業員とのトラブルは、貴社が事業活動を行う限り、つきまとう問題です。特に、サービス残業や問題社員の解雇、メンタルヘルスケアなど、適切に処理しないと後で多額の支払いを余儀なくされてしまう問題も少なくありません。トラブルになってしまった労働問題(労使紛争)だけでなく、日々の労務管理を怠らないことが重要です。就業規則の作成など、トラブルの防止策をご提案します。
セクハラなど社内規律の作成、リストラなど財務状況の改善に関わる労使問題もサポート致します。
労働問題に関するトラブルの防止と、労働問題に関するトラブルの円満な解決を致します。弁護士法人レセラでは上場企業を含め、訴訟実績を多数有しています。また、多くの弁護士が取り扱わない労働組合問題についても、適切なアドバイスを提供します。
労使間のトラブルは多岐に渡ります。法律の専門家として、また企業法務に実績を持つ弁護士法人レセラならではのきめ細かいサービスで中小企業の労働問題をケア。労働問題の解決無くして企業の成長はありません。小さなトラブルを後回しにせず、まずはご相談ください。
賃金・サービス残業・解雇・リストラ・セクハラ など中小企業の労働問題は弁護士法人レセラへ。
Q1 就業規則の作成は、お願いできますか?
A1 はい、作成いたします。貴社の実情や今後どのような就業環境にしたいのかを打ち合わせしながら作成します。
また、就業規則のチェック・改定も行います。法律の改正などを反映した内容となっているか、法的に不十分な内容となっていないか、さらに規定しておいた方が良い事項がないかなどをチェックし、どのように改定したらよいかをご提案します。
Q2 残業代の負担が大きいので、上司の許可がない残業は認めないことにしたいと思いますが、違法じゃありませんか?
A2 基本的には、違法ではありません。本来、残業は就業時間外も労働するようにという業務命令に基づいて行われるものだからです。
しかし、注意が必要です。例えば、客観的に就業時間内には到底終わらない業務を命じ、上司が先に帰宅してしまったため、許可を得ないまま就業時間後も仕事を続けて仕上げた従業員がいたとします。このようなケースでは、黙示の業務命令があったなどとして残業が認められる場合もありますので、注意が必要です。
Q3 無断欠勤の多い従業員を即日、懲戒解雇したいと思いますが、どのような点に注意する必要がありますか?
A3 まず、就業規則の懲戒解雇事由に該当しているかを確認する必要があります。就業規則に規定されていない事由で懲戒解雇しても無効となります。また、即日解雇するには、労働基準監督署の除外認定を受けた場合を除き、原則として解雇予告手当を支払う必要があります。懲戒解雇だから支払わなくてもよいということにはなりません。
そのほか、解雇が有効かどうかに関わる点として、改善の機会を与えたか、処分の相当性や公平性はどうかなど、様々な点を検討する必要がありますので、弁護士に相談してください。