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取引先が売掛金を支払ってくれません。どうしたらよいでしょうか? |
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まず、取引先の状況によって、任意の支払を待つのか、強制的に回収を図るのかを決める必要があります。任意の支払を待つのであれば、分割払いの約束をしてもらうとか、担保を設定したり保証人をつけてもらったりなどします。これに対し、強制的に回収を図るのであれば、訴訟提起、強制執行など裁判手続を利用する必要があります。どのような方法を選択すればよいのかについては、具体的な事情によって異なりますので、レセラにご相談ください。 |
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取引先が倒産しそうであるとの情報を得ました。どのように債権回収を図ればよいでしょうか? |
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回収できるものは回収することが肝心です。あとで、詐害行為取消権や否認権などの法的手続が取られる場合もありますが、この段階では早い者勝ちです。金銭による支払いを受けるだけでなく、代物弁済、自社納入品の引き揚げなどの方法もあります。また、担保権を設定しているのであれば速やかに実行すべきです。さらに、保証人などの第三者に対しても請求して回収することが考えられます。 |
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取引先が自己破産しました。どのように債権回収したらよいでしょうか? |
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残念ながら、原則として債権回収は行えません。配当手続が行われる場合に、配当を受けられるだけです。ただし、抵当権などの担保権を設定していた場合は、破産手続とは別に担保権を実行して回収することができます。また、法律上特別に認められる担保権がある場合、例えば動産売買の先取特権が認められる場合にも回収が可能です。 |
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