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債権回収(売掛金回収)

何度も催促しているのに、なかなか支払ってもらえない。
このような場合、早期に債権回収(売掛金回収)を図る必要があります。
資金ショートしている可能性が高く、貴社への支払は後回しとなっているはずです。
こちらが強い態度に出ないと、どんどん後回しにされるばかりです。
債権回収(売掛金回収)を弁護士に依頼するメリット
弁護士が代理人として内容証明郵便で請求書を送付するだけで、債権を払ってくれるという例は少なくありません。さらに、請求先の会社が倒産しそうなとき、債権回収(売掛金回収)は時間との勝負です。状況に応じて、法的手段を利用した債権回収(売掛金回収)が可能になります。
債権回収(売掛金回収)ご相談例

Q1 取引先が売掛金を支払ってくれません。債権回収はどうしたらよいでしょうか?
A1 まず、取引先の状況によって、任意の支払を待つのか、強制的に債権回収(売掛金回収)を図るのかを決める必要があります。任意の支払を待つのであれば、分割払いの約束をしてもらうとか、担保を設定したり保証人をつけてもらったりなどします。これに対し、強制的に債権回収(売掛金回収)を図るのであれば、訴訟提起、強制執行など裁判手続を利用する必要があります。どのような方法を選択すればよいのかについては、具体的な事情によって異なりますので債権回収は、まずレセラにご相談ください。

Q2 取引先が倒産しそうであるとの情報を得ました。どのように債権回収(売掛金回収)を図ればよいでしょうか?
A2 回収できるものは回収することが肝心です。あとで、詐害行為取消権や否認権などの法的手続が取られる場合もありますが、この段階では早い者勝ちです。金銭の弁済を受けるだけでなく、代物弁済、自社納入品の引き揚げなどの方法もあります。また、担保権を設定しているのであれば速やかに実行すべきです。さらに、保証人などの第三者に対しても請求して債権回収(売掛金回収)することが考えられます。

Q3 取引先が自己破産しました。どのように債権回収(売掛金回収)したらよいでしょうか?
A3 残念ながら、原則として債権回収(売掛金回収)は行えません。配当手続が行われる場合に、配当を受けられるだけです。ただし、抵当権などの担保権を設定していた場合は、破産手続とは別に担保権を実行して債権回収(売掛金回収)することができます。また、法律上特別に認められる担保権がある場合、例えば動産売買の先取特権が認められる場合にも債権回収(売掛金回収)が可能です。

Q4 催促しても支払を待って欲しいとの回答が来るだけです。どうしたらよいでしょう。
A4 まず、弁護士が代理人として内容証明郵便で請求書を送付するとよいでしょう。これで、相手が分割で支払いたいとの希望が出てきます。そうしたら、公正証書により、分割払いの約束をします。相手が支払の意向を示して来ないときは、仮差押えの上、訴訟提起をします。

債権回収(売掛金回収)ご相談から解決まで

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(債権回収(売掛金回収)できない場合は、他の方法を検討)

債権回収(売掛金回収) 費用
■簡易請求書作成(内容証明郵便):10,500円(税込・実費込)〜
■代理交渉:52,500円(税込)~
■訴訟提起を含む交渉:105,000円(税込)~
※回収できた場合の成功報酬は別途かかります。

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