解決事例

依頼主は、縫製加工会社であるA社。A社は同業のB社に300万円を貸していました。 ところが、返済がないままB社の社長が死亡し、B社の営業は停止。そこで、貸金債権
の回収をレセラに依頼したのです。
調べたところ、B社は、C社に約250万円の売掛金があることがわかりました。そこで、債権譲渡の方法をとりました。A社がB社に貸した300万円の債権を、C社に250万円で買い取ってもらうのです。C社としては、B社に支払うはずだった250万円をA社に支払っただけですから、損はありません。そしてA社としては、300万円のうち250万円
を回収することができたのです。B社が破産してしまえば、回収できなくなりますから、 時間との戦いでした。

D社から、社員のEさんを解雇したいと相談がありました。Eさんはひとりで仕事を抱えがちで、上司に報告がありません。客先とトラブルを起こすこともたびたびありました。その都度注意しましたが、改善されません。さらに、無断欠勤も増えるようになったので、解雇したいとのことでした。
しかし、弁護士の目から見ると、もし裁判になった場合、他の業務に異動させるなどの余地があるとして、懲戒解雇は無効とされるおそれがありました。Eさんも反省し、勤務を続けたいと話していたのでなおさらです。
そこで、退職勧奨の上での合意退職を目指すべきと考え、説得の仕方や注意点などをアドバイス。万一Eさんが説得に応じず、解雇となった場合のリスクなどもあらかじめ説明しました。その上で話し合いを行ったところ、Eさんも事を荒げたくない、と合意退職することに。お互いに納得できる解決ができたのです。

F社から、取引先のG社が作成した業務委託契約書をチェックしてほしいとの依頼がありました。
契約書を見てまず、問題だと感じられたのは「1年の契約期間の内でも、1カ月前に通知があれば、両社いずれからも契約を解約できる」という条項。これでは、突然の「解約」という事態もあり得ます。G社のために人員を割き、コストもかけ、売上げも見込んでいるF社にとって、非常に不利ですから、この条項削除の交渉をするように、アドバイスしました。
そして、最大の問題は、損害賠償の点。「F社に責任のある原因でG社及び関係者に損害が発生した場合は、一切の損害をF社が賠償する義務がある」との条項です。これでは、損害すべてを賠償しなくてはならず、その賠償金額は図り知れません。そこで法律上、一般的な負担に軽減するために「一切の損害」ではなく「直接かつ通常の損害」という言葉に変更するようにアドバイスしました。
これらを踏まえて交渉し、F社にとって不利のない契約を結ぶことができたのです。
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